大韓航空のナッツリターン、国土交通部が運航停止か罰金の行政処分適用へ

大韓航空のナッツリターン、国土交通部が運航停止か罰金の行政処分適用へ

韓国の国土交通部は2014年12月16日、12月5日にニューヨーク・JFK発仁川着KE86便で発生した当時副社長によるランプリターンについて、航空保安法の乗客の協力義務違反の疑いで検察当局に告発すると発表した。あわせて大韓航空には運航便の停止、または課徴金を課す処分を検討するとしています。大韓航空への処分は、行政処分審議委員会を開催し、対応を決定します。

当時の趙顕娥(チョ・ヒョンア)副社長は乗務員、乗客からの聞き取りで暴言の事実が確認されたとしています。ただし、報道されている暴行については調査では確認されていないとしています。国土交通部では、調査資料を全て検察に提出し、航空機の安全運航阻害の疑いについては検察による判断に従うとしています。

大韓航空に対しては、航空法の検査の拒否・妨害での違反、前副社長などによる虚偽の陳述、安全運航に対する指揮・監督義務違反などを適用するとしています。また、国土交通部は安全診断チームを設け、大韓航空の安全管理システムの全般を確認し、同社の企業文化が安全プロセスに影響を及ぼしていないことを重点的に点検し、問題がある場合は改善措置を命令するとしています。

前副社長によるランプリターンの命令は、ナッツのサービスに絡んで「ナッツリターン」と呼ばれています。

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