アメリカは、2016年1月21日(木)付で「ビザ免除プログラムの改定およびテロリスト渡航防止法」を施行しています。これに伴い、全日空(ANA)もこの法律施行による条件変更について、注意喚起しています。
この法律は、日本を含むビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2011年3月1日(火)以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、またはイエメンに渡航、または滞在したことがある方、もしくは、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダン、またはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者は、ビザ免除プログラムを利用できず、非移民ビザの取得が必要となります。
ただし、国際、地域、政府機関の代表公務、人道支援を行うNGO、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用目的によるイラン、イラク渡航など、個々の審査により免除される場合もあります。該当する場合、アメリカへの渡航前に大使館、領事館へ相談することが勧められています。
詳しくはANAのウェブサイトを参照ください。