航空局、電子機器の受託手荷物輸送基準を変更 完全な電源オフを義務付け

航空局、電子機器の受託手荷物輸送基準を変更 完全な電源オフを義務付け

国土交通省航空局は2017年7月1日(土)、リチウム電池などを内蔵した携帯型電子機器の受託手荷物の規定を変更します。改正は、搭乗者が身につけ、携帯、または携行する物件に関連する規定を改正し、リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器を受託手荷物として輸送する場合、損傷の防止を図ること、完全に電源を切ることを義務づけます。

これは、国際民間航空機関(ICAO)の国際民間航空条約附属書第18と関連する危険物の航空安全輸送に関する技術指針(ICAO-TI)に関する理事会で、6月中旬に承認される見込みの規則を受け、航空局も関連法や規則など改正します。これは、保安上の措置でリチウム電池を内蔵した携帯型電子機器が受託手荷物に多数、収納されている実態を考慮し、輸送の安全を確保することが目的です。

航空法では、ICAOの危険物の航空安全輸送に関する技術指針(ICAO-TI)に準拠し、航空法第86条第1項で危険物の輸送の禁止、さらに航空法施行規則などで爆発物などの輸送基準、例外として輸送が許容される物件、当該物件の輸送の技術上の基準などが定められています。

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