航空局、指定本邦航空運送事業者の社内機長認定 審査件数の期間を緩和へ

航空局、指定本邦航空運送事業者の社内機長認定 審査件数の期間を緩和へ

国土交通省航空局安全部は、指定本邦航空運送事業者が認定する社内機長認定の審査件数の条件を緩和すると発表しました。「指定本邦航空運送事業者の指定要領」で定めている社内機長認定について、航空局は2017年11月をめどに施行する予定です。

操縦士が初めて機長認定を受けようとする場合、2013年11月に「指定本邦航空運送事業者の指定要領」の改正で、社内機長認定が認められましたが、適切な運用を監督するため、年1回の6月に大臣機長認定の審査件数を超えてはならないとされていました。

今回の改定は、初回の社内機長認定運用について、これまでの実績を受けて大臣機長認定の審査件数を超えてはならない期間を年度の半期毎とします。航空局は適切な運用、監督が可能なことが確認できたとして、社内機長認定をさらに円滑にし、航空行政の効率化に取り組みます。

改正で、型式機ごとの初回の社内機長認定に係る審査件数は、これまで審査件数を超えてはならない期間を「いずれの6月」を改め、「4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間のそれぞれ」に変更します。

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