航空局、定期航空運送事業者に飲酒関連の航空法に基づく徹底対応を指示

航空局、定期航空運送事業者に飲酒関連の航空法に基づく徹底対応を指示

国土交通省航空局は2018年11月1日(木)、ANAウイングス、日本航空(JAL)と連続して運航乗務員が乗務予定の前日に過度な飲酒に起因して運航便を遅延させる事案が発生したことを受け、定期航空運送事業者に飲酒に関する航空法などの遵守と各社が講じた措置を11月30日(金)までに報告するよう文書を発出しました。

対象の航空会社はJAL、日本トランスオーシャン航空(JTA)、全日空(ANA)、エアージャパン、ANAウイングス、日本貨物航空(NCA)、スカイマーク、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー、ピーチ、バニラエア、ジェットスター・ジャパン、春秋航空日本、エアアジア・ジャパンの15社です。

10月31日のANAウイングス、11月1日のJALの飲酒事案の前には、5月にJALの客室乗務員が業務中に飲酒した事案も発生しており、運航乗務員をはじめ航空機の運航の安全に携わるスタッフが、飲酒の影響を受けて業務を遂行した場合は安全性に大きな影響が及ぶ可能性があることを改めて文書で指摘しています。こうした場合、航空法などで運航乗務員、客室乗務員、運航管理者、整備従事者は酒精飲料等の影響による正常な業務ができないおそれがあると認められた場合、業務に従事してはならないと決められています。

連続事案を受け、航空局は同様事案の再発防止に万全を期す考えから、飲酒に関する航空法等の遵守、徹底と、講じた措置の報告を求めています。

この記事に関連するニュース
メニューを開く