JALカーゴ、リチウム電池の輸送規則を一部改定 申告書の変更も

JALカーゴ、リチウム電池の輸送規則を一部改定 申告書の変更も

日本航空(JAL)の貨物部門のJALカーゴは2019年1月1日(火)から、危険物取り扱い規定を変更します。

このうち、Section Iのリチウム電池を輸送する場合、これまでの第9分類ラベルが使用できなくなり、新しいリチウム電池用第9分類ラベルを使用する必要があります。なお、リチウム電池以外の第9分類の危険物については、これまでの第9分類ラベルから変更はありません。

また、国際航空運送協会(IATA)の定める危険物規則書(DGR)第60版から危険物申告書の書式が一部変更されます。DGR第59版に掲載されている古い書式の危険物申告書は、2024年12月31日までは使用できますが、新書式への変更を呼びかけています。

このほか、国内貨物の危険物申告書時、適用する包装基準で内装容器の使用が求められる場合は、カッコ書きで包装物内の内装容器の個数、種類、一内装容器当たりの正味量を記載する必要がありましたが、1月1日(火)以降は、危険物申告書への内装容器に関する記載は不要となります。

詳しくは、JALのウェブサイトを参照ください。

期日: 2019/01/01から
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