AIRDO、アルコール検査の未実施や社内規則違反で国交省から厳重注意

AIRDO、アルコール検査の未実施や社内規則違反で国交省から厳重注意

AIRDOは2019年3月8日(金)、1月に発生した運航乗務員によるアルコール検査の未実施、社内規則違反を受け、国土交通省から厳重注意を受けました。

運航乗務員の事案は1月2日(水)、新千歳発羽田着のADO12便に乗務した2名の運航乗務員のうち、機長が「出発予定時刻12時間以内の飲酒の禁止」に違反して乗務していたものです。当該機長は、乗務前のアルコール検査で、測定値0.07ミリグラム/リットル(mg/l)でしたが、社内規則で定めている基準値の0.10mg/l内であったため、予定通りADO12便に乗務しました。また、当該機長はADO12便で到着後、羽田発新千歳着のADO19便、新千歳発羽田着のADO20便に引き続き乗務しています。

また、1月14日(月)には、新千歳発名古屋(セントレア)着のADO130便に乗務した機長、副操縦士、訓練生3名の運航乗務員が規定で定める乗務前のアルコール検知器を使用した検査を実施せず、乗務していました。当該3名は、セントレア到着後すみやかにアルコール検知器による検査を実施し、呼気1リットルあたりのアルコール濃度は0.00mg/lと確認されています。これを受け、名古屋発函館着のADO127便、後続の函館発名古屋着の計2便に乗務しています。

航空局は、厳重注意で3月22日(金)までに必要な再発防止策を報告するようAIRDOに求めています。また、1月2日(水)の事案では航空法第30条の規定に基づく不利益処分で機長 に航空業務停止60日、1月14日(月)の事案で機 長、副操縦士と訓練生の第二副操縦士に文書注意が行われました。

AIRDOは、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントし、信頼回復と安全運航の堅持に全社員が一丸となって取り組んでいく方針です。

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