第一管区、函館航空基地所属の機動救難士5名を「救急員」に指名

第一管区、函館航空基地所属の機動救難士5名を「救急員」に指名

第一管区海上保安本部は2019年7月26日(金)、函館航空基地所属の機動救難士5名を海上保安庁救急員制度の「救急員」として指名したと公表しました。海上保安庁の救急員制度は4月に新設された制度です。都道府県消防学校で実施される救急業務に関する講習を修了した機動救難士を「救急員」として指名し、消防救急隊員と同様の応急処置を可能にします。

これまで函館航空基地では、救急救命士の資格を有する機動救難士が救助要請事案に出動していましたが、救急救命士とペアで出動する機動救難士は心肺蘇生法など一般人でも実施可能な応急手当しか実施することができず、救急救命士が行う処置を充分に補助することができずにいました。

救急員制度の導入により、今後、傷病者からの救助要請には救急員と救急救命士がペアで出動し、救急員は応急処置を実施しながら救急救命士を適切に補助することができます。

海上保安庁では、救助や救急体制の充実のため、特殊救難隊などに救急救命士の資格保持者を配置しています。今後、およそ70名の特殊救難隊、機動救難士などが各管区の海上保安本部長に「救急員」として指名される見込みです。

なお、函館航空基地での傷病者搬送実績は、昨年度、10件の傷病者発生船舶からの救助要請事案に対応しました。今年度も7月25日(木)現在で3件対応しています。

期日: 2019/07/26から
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