証券取引等監視委員会は2015年10月9日、スカイマークの元役員のインサイダー取引があったとし、計238万円の課徴金を課す様、内閣総理大臣、金融庁長官に勧告を行いました。
エアバス社のA380売買契約が債務不履行状態に陥る見込みになった際、その事実の公表前の2014年7月16日、7月17日の2日間、スカイマークの株式を計1万8600株、522万6600円で売却しました。この元役員は、売却時点で任期満了により退任していました。
スカイマークは、社内規程に基づき自社株式の売買について、売買自粛期間制度、事前申請制度など独自規制を設け、コンプライアンス教育を実施し、法令順守の体制を整え、インサイダー取引防止に取り組んでいたとしています。さらに「退任後の行為についてとは言え、当社元役員についてこのような事態に至ったことは誠に遺憾であり、関係者の皆様に、深くお詫びを申し上げます。」とコメントしています。