航空局、日本発着の国際チャーター便の要件見直し 用機者制限を撤廃

航空局、日本発着の国際チャーター便の要件見直し 用機者制限を撤廃

国土交通省航空局は2017年5月31日(水)、観光立国のいっそうの推進をめざし、日本発着のチャーター便の要件を見直す方針を発表、通達「本邦を発着する国際チャーター便の運航について」を見直します。2017年3月下旬に閣議決定された「観光立国推進基本計画」で、「更なる航空自由化の推進を図るため、チャーター便に係る規制のあり方を見直す」が根拠となっています。今回の見直しは、国際旅客チャーター便の形態を撤廃、個札販売の要件に関西国際空港を含めることなどが柱となっています。現在、パブリックコメントを募集しており、2017年6月末から8月上旬に通達を発出、施行する計画です。

国際旅客チャーター便は現在、用機者を3種類としており、企業、団体などが自らの移動目的の為に使用するオウンユースチャーター、修学旅行など旅客が費用を負担し、企業や組織、団体などが使用するアフィニティチャーター、そして旅行会社がツアー企画、販売する際の包括旅行チャーターのみに制限されていますが、このような制限は撤廃する方針です。これに伴う必要な改正なども行われます。

また、個札販売は、成田空港、羽田空港、関西国際空港とその他を地方空港と区別し、地方空港を発着するチャーター便の個札販売の要件を緩めていますが、関空を地方空港に含めます。

包括旅行チャーターの販売でも、用機者の要件を定義します。包括旅行チャーターでは、航空会社と第1種旅行業者が直接契約していますが、旅行業者はチャーターした部分の一部を卸売できると規定し、運用上チャーターした部分の全部の卸売を認めていますが、これを明確化します。この改定は、現在の状態に影響ありませんが、法的安定性の根拠となります。

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