バニラエア、ポイントプログラム利用規約を改定 5月16日から適用

バニラエア、ポイントプログラム利用規約を改定 5月16日から適用

成田を拠点にする格安航空会社(LCC)、バニラエアは2018年5月16日(水)、ポイントプログラムの利用規約を改定しました。

変更内容は、同社が定める一定の条件のもとでポイントを取得できこと、ポイント利用の取り消しに加え、解除、無効主張などができないこと、ポイントの譲渡について追加されています。

ポイントの譲渡方法は、会員本人がポイント譲渡または加算申し込みを行うと、12歳以上の他の会員の口座にポイントを譲渡できます。また、ポイント譲渡にかかわる手数料は払い戻しできず、ポイントの譲渡手続き後はポイントの譲渡の取消し、解除、無効主張等はできません。

このほか、ポイントの転売や販売を行う人物にポイント譲渡することなどの禁止事項も追記されています。詳しくは、バニラエアのウェブサイトを参照ください。

期日: 2018/05/16から
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