航空局、航空法の手続きを緩和 豪雨災害の救援に従事する航空機に対し

航空局、航空法の手続きを緩和 豪雨災害の救援に従事する航空機に対し

国土交通省航空局は2018年7月10日(火)、「平成30年7月豪雨災害」の救援を行う航空機を対象に、一時的に、航空法の手続きの柔軟な運用を行うと公表しました。

具体的には、空港等以外の場所への離着陸を行う場合に、最低安全高度以下の飛行や、物件を投下する際に必要な許可などを、口頭による手続きで可能とするほか、被災地への救援物資、ライフラインの復旧等に必要とされる資機材に含まれる爆発物の輸送に必要な承認も、口頭による手続きが認められます。

また、航空機の耐空証明、操縦士の航空身体検査証明、操縦技能証明については、救援活動を継続的に行う必要から更新が困難である場合に限り、航空法で定められる特例許可を受けることで、有効期間満了後も証明の効力が認められます。

これらの運用は、航空機による救援活動に支障が生じないように実施される特別措置です。航空局は、同運用の期間を「当面の間」としています。

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