全日空 Boeing 787-9 JA833A 伊丹空港 航空フォト | by ぱいかさん

全日空 Boeing 787-9 (JA833A) 航空フォト

投稿日:2015/08/09 03:29:19 アクセス数: 1,859アクセス
撮影日
2015/08/08
機材・機種
Boeing 787-9 Boeing 787-9
機体記号
JA833A
製造番号(cn)
34524/202

ぱいかさんのプロフィール画像
ぱいかさん
2015/08/09 03:29:19

恒例の自宅ベランダより撮影する平成淀川花火大会と飛行機のコラボです。
羽田空港より飛来したNH39便です。

コメント

  • 2015/08/09 15:50:56

    凄いですね。
    いいのが撮れましたね。
    私は猪名川の橋の上から花火を見てました。

    伊丹が近いのが羨ましいです。

  • 2015/08/09 17:24:55

    kakashikansaiさま
    コメントありがとうございます。
    昨年が台風で中止となったため、2年ぶりの撮影でした。
    着陸機のタイミングや上空に残った煙との関係で
    なかなか難しい条件でしたが、何とか撮影できました。

  • 2015/08/09 21:24:34

    初めまして。
    大迫力で羨ましいのですが、航空法は大丈夫なのでしょうか?

  • 2015/08/10 06:45:23

    kijさま
    初めまして。コメントありがとうございました。
    「航空法は大丈夫でしょうか?」は、航空機の飛行と打ち上げ花火との関係でしょうか?
    航空法第99条の2と航空法施行規則第209条の4に「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」
    について記載もありますが、同時に「例外規定」もありますので、例外に該当するのでは
    ないでしょうか?(法律の専門でないため、間違っていたらすみません。)

  • 2015/08/10 09:34:56

    はじめまして。
    ご自宅のベランダからの撮影、うらやましすぎですね~^^
    花火とのコラボ、とっても素敵です!
    花火の煙が残っていたことで機影がはっきりして良かったようにも思いました。
    私はもともと関西出身のため伊丹空港は懐かしいです。
    また素敵な写真を見せてください。
    ありがとうございました。

  • 2015/08/10 11:25:05

    事前に国土交通大臣へ届け出を行うよう、航空法に定められています。運航に影響がないと認められれば許可され、NOTAMにより運航者に時間や場所、発射数や高さ等が通知されます。横から失礼しました。



    以下、関連規則等抜粋

    (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
    航空法第九十九条の二
    何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
    2  前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。


    (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
    航空法施行規則第二百九条の三
    法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
    一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
    (中略)
    2  法第九十九条の二第一項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
    一  氏名、住所及び連絡場所
    二  当該行為を行う目的
    三  当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
    四  その他参考となる事項


    航空法施行規則第二百九条の四
    法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
    一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
    (中略)
    2  前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

  • 2015/08/10 11:51:06

    T-ORIさま
    コメントありがとうございました。
    T-ORIさまが仰る通り、煙が残ってくれたお陰で
    機影をシルエットとして映り込ませることができ、
    例年とはまた違う味が出たと思っております。
    ありがとうございました。
    今後ともどうぞよろしくお願い致します。

  • 2015/08/10 12:03:20

    luben625さま
    詳細なご指摘ありがとうございました。
    単に「花火大会をします」との許可ではなく、打ち上げプログラムまで
    詳細に伝えて許可を取らなければならないのですね。勉強になりました。
    今後ともどうぞよろしくお願い致します。

  • 2015/08/10 19:36:57

    ぱいかさん
    luben625さん

    分かりやすい答え、ありがとうございます。

  • 2015/08/10 19:54:32

    初めましてgoshi1593といいます
    作品を拝見させていただきました
    B787と背景にあがる花火が一体となって素晴らしいく感動致しました
    こんな素敵な作品をご自宅のベランダから撮影されたとのことですが大変羨ましく
    思います。
    私も年に数回ですが関西空港や伊丹空港に出向き撮影をしております
    またお会いする事があればよろしくお願いします

  • 2015/08/10 21:38:39

    kijさま
    コメントありがとうございました。納得頂けたとのことで良かったです。
    luben625さまのコメントのお陰です。私も勉強になりました。

    luben625さま
    ありがとうございました。

  • 2015/08/10 21:45:24

    goshiさま
    コメントありがとうございます。たまたまの産物ではありますが
    感動頂けたとのことで、私もこれからの励みになります。
    仕事と家庭の事情から最近はなかなか空港まで行っていませんが、
    またどこかでお目に掛かれることを、楽しみにしております。
    今後ともどうぞよろしくお願い致します。

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