関空、国際貨物地区への一時立入方法を「事前Web申請方式」に変更

関空、国際貨物地区への一時立入方法を「事前Web申請方式」に変更

関西国際空港は2019年5月29日(水)から、国際貨物地区への一時立入方法を「事前Web申請方式」に変更しました。これにより、国際貨物地区に一時立入る際は、車両情報・立入者の登録後、入場申請が必要となります。

申請は、スマートフォンまたはパソコンから可能で、登録・入場申請していない場合、混雑や混乱などを防ぐために事前登録・入場申請を実施後に来所することになります。

事前に入場申請している場合は、「一時立入レーン」に並び、警備員の指示に従い入場手続きを行います。身分証明の確認後、立入証などの許可証が発行されます。なお、国際貨物地区行きのバスを使用し、人のみ入場する場合でも一時立入申請が必要となります。

期日: 2019/05/29から
メニューを開く