空港周辺の航空機騒音について法令改正、2013年4月に施行

空港周辺の航空機騒音について法令改正、2013年4月に施行

政府は2012年9月21日の閣議で、「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)」、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止に関する法律(騒防法)」の施行令の一部改正を決定しました。国土交通省は、改正法が9月26日に交付されたことにあわせ、変更内容を公表しています。なお、施行は2013年4月1日。

法改正は、騒音測定機器の技術的進歩、国際的動向を踏まえて行われるもの。従来は航空機の騒音評価指標として「加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL)」を採用していましたが、「時間帯補正等価騒音レベル(Lden)」に変更。これにより、航空機の飛行騒音だけでなく、航空機の地上走行時に発生する地上騒音も算定の対象となります。

また、騒特法では航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区の騒音値の基準をWECPNLでそれぞれ「75以上、80以上」から、Ldenでそれぞれ「62デシベル以上、66デシベル以上」となります。

騒防法では上記の変更に伴い、第6条の区域指定が「航空機の離陸又は着陸に伴う騒音」から、時間帯補正等価騒音レベルとして「当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音」へ変更します。

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