明野スカイスポーツクラブでの重大インシデント、法令遵守を改めて指摘

明野スカイスポーツクラブでの重大インシデント、法令遵守を改めて指摘

運輸安全委員会は2018年6月28日(木)、茨城県の明野スカイスポーツクラブ場外離着陸場で2017年8月13日(日)、他の航空機が使用中の離着陸地帯へ着陸した重大インシデントの報告書を公表しました。このインシデントは、 セスナ172Hラムの機体記号(レジ)「JA3353」、複座の自作機の坂本式SS-9の機体記号「JX0157」での事案です。

「JA3353」は前日の8月12日(土)に当該の場外離着陸に到着、当日の9時ごろから飛行準備をはじめ、慣熟飛行として東側場周経路を飛行する予定で、離陸後に計画通り飛行し、離着陸帯の滑走路16から10時36分に着陸しました。また、再び離陸に向けて準備のため、滑走路16へ向かい準備していた際、「JX0157」が着陸しました。報告書では、離陸準備を行っていた離着陸地帯に「JX0157」が着陸したと見ており、着陸すべきでなかったとしています。

また、調査で「JX0157」は機体登録や識別記号の取得は行われていたものの、他の必要な航空法で必要な許可は取得されておらず、明野スカイスポーツクラブの会員でもありませんでした。このため、この離着陸帯の規則を十分に知らず、かつ使用許可も得ていませんでした。

このため、報告書では「JX0157」は、各許可の取得、さらに安全上の基準を満たしていることを確認されていない状態で、飛行を行うべきではなかったとし、改めて法令遵守の重要性について言及しています。また、軽量動力機を含め操縦者や関係団体に対し、無許可飛行を確認した際に航空局への通報を徹底するよう指摘しています。

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