春秋航空日本、国内旅客運送約款の持込手荷物条項を一部変更 1月11日から

春秋航空日本、国内旅客運送約款の持込手荷物条項を一部変更 1月11日から

春秋航空日本は2017年1月11日(水)から、国内旅客運送約款の持込手荷物に関する条項を一部変更します。

機内持込ができる手荷物のサイズ、重さに変更はありませんが、「旅客が携帯し保管する身の回りの物品」に「当社規則に定められた」という表現が追記されています。

また「ハンドバッグ、ノートパソコン、カメラ、傘等」、「免税品等の保安検査場を通過した後に購入された物品を含みます」などの記載が削除されています。

詳しくは、春秋航空日本のウェブサイトを参照ください。

■春秋航空日本 国内旅客運送約款 第11条手荷物 4.持込手荷物
<新規定>
当社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する当社規則に定められた身の回りの物品1個の他、当社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が115センチメートル以内であり、かつ各辺が56センチメートル×36センチメートル×23センチメートル以内であること)1個とし、かつそれらの重さの総計が5キログラム以内とします。ただし、当社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。

<現規定>
当社が機内持込みを特に認めたものを除き、旅客が客室内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品(ハンドバッグ、ノートパソコン、カメラ、傘等)の他、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が115センチメートル以内であり、かつ各辺が56センチメートル×36センチメートル×23センチメートル以内であること)1個(免税品等の保安検査場を通過した後に購入された物品を含みます)とし、かつそれらの重さの総計が5kg以下とします。ただし、手荷物が本号に定める要件を満たす場合であっても、当社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。

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