国税庁は2019年1月7日(月)搭乗分から、「国際観光旅客税」を導入します。これは、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図ることを目的に、恒久的な財源を確保するために導入されます。
国際観光旅客税の徴収金額は、1回の出国につき1人1,000円で、航空券購入時に航空運賃などとあわせて徴収されます。なお、2歳未満の幼児は非課税となるほか、国際線から国際線への乗り継ぎで、同一の航空券で24時間以内に出発する場合は適用外となります。
詳しくは、国税庁のウェブサイトを参照ください。
国税庁は2019年1月7日(月)搭乗分から、「国際観光旅客税」を導入します。これは、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図ることを目的に、恒久的な財源を確保するために導入されます。
国際観光旅客税の徴収金額は、1回の出国につき1人1,000円で、航空券購入時に航空運賃などとあわせて徴収されます。なお、2歳未満の幼児は非課税となるほか、国際線から国際線への乗り継ぎで、同一の航空券で24時間以内に出発する場合は適用外となります。
詳しくは、国税庁のウェブサイトを参照ください。