AIRDO、1月16日から適用の身体障がい者割引運賃 条件を一部変更

AIRDO、1月16日から適用の身体障がい者割引運賃 条件を一部変更

AIRDOは2019年1月11日(金)、2018年度下期搭乗分の各種運賃のうち、「身体障がい者割引運賃」の適用条件を一部変更すると発表しました。適用開始日は1月16日(水)6時以降の予約購入分で、同日搭乗分から適用されます。

変更される内容は、現在の「身体障がい者割引」から「障がい者割引」と名称が変更になるほか、対象者が拡大されます。第1種または2種の身体障害者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳が交付されている方に加え、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象です。また、手帳区分にかかわらず、対象者と同一便に介護者1人が利用できます。当日予約、予約変更が可能で、有効期間は1年間です。

なお、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方は、顔写真付きの手帳を提示する必要があり、搭乗日当日に手帳の有効期限が満了している場合は搭乗できません。

期日: 2019/01/16から
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