日本航空(JAL)の貨物部門のJALカーゴは2019年4月1日(月)から、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」に伴い、荷送人による危険物の通知義務が必須となりました。
これまで、危険性がある貨物を発送する際に必要情報を申請する必要がありましたが、今後は、JALカーゴに預ける貨物が危険物に該当するか否かの事前確認の順守、危険物の適切な分類や品名、安全な航空運送に必要な情報を正しく申請する必要があります。
危険物を輸送する場合、航空法など関係法規に定められた要件を順守していることを事前に申請する必要があり、要件を満たしていないと判断した場合は受託できないため、注意を呼びかけています。