旅券法の一部改正に伴い、2023年3月27日(月)から、旅券(パスポート)の発給申請手続きが一部オンライン化されます。残り有効期間が1年未満の場合に新たなパスポートを発給してもらう、いわゆる「切替申請」の場合には、電子申請が可能になります。
電子申請は国内ではマイナポータルを通じて、国外では在留届オンライン(ORRネット)への登録者が利用できる在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じて行うため、申請時に旅券事務所や在外公館へ出向く必要がなくなります。
また、旅券の査証(ビザ)欄の増補も廃止され,欄に余白がなくなったときにも低額な費用で新たなパスポートの発給を受けることができます(残り有効期間は元のパスポートと同じ)。ただし、申請したパスポートを発行後6か月以内に受け取らずに失効した場合や,失効後5年以内に再度申請する場合には,手数料が通常より高くなります。
さらに、戸籍の確認が必要な場合、これまで戸籍謄本か戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、今後は、戸籍謄本のみになります。
今回の法改正は,新型コロナウイルスの感染拡大をはじめとした社会情勢の変化をうけ、事務の効率化や利便性向上などを目指して行われました。外務省では今後、大規模災害時の旅券手数料減免や、電子申請時の手数料のクレジットカード払いなども順次可能になるとしています。