日本貨物航空(NCA)をめぐる韓国での公正取引法違反行為について2014年5月16日、韓国大法院で判決があり、日本貨物航空の主張が一部認められました。これは2010年11月、韓国公正取引委員会から航空貨物運賃について韓国公正取引法違反行為があったとして課徴金を課す旨の処分決定通知を受領、韓国ソウル高等法院へ処分決定取消しの訴えを提起ていたものです。
2012年5月16日に日本発韓国向け、2012年6月21日に韓国発全世界向けの事案でそれぞれ、日本貨物航空の訴えが棄却されましたが、判決内容に不服があるとして上告していました。
韓国大法院の判決は、韓国発全世界向けは日本貨物航空の主張が認められ、ソウル高等法院への差戻し判決が下されました。このため、再びソウル高等法院で審理されます。
ただし、日本発韓国向けは上告棄却の判決が下され、課徴金4億6900万ウォン、日本円でおよそ4600万円の支払いを命じる判決が確定しました。
なお、日本貨物航空はすでに独禁法関連引当金繰入額として、特別損失に計上しているため、業績予想への影響はないとしています。