大阪航空局、大阪航空に業務改善勧告 デジタル航空時計機能せず飛行

大阪航空局、大阪航空に業務改善勧告 デジタル航空時計機能せず飛行

国土交通省大阪航空局は2019年2月4日(月)、航空機に装備されているデジタル航空時計が機能していない状態の機体で飛行した大阪航空に対し、業務改善勧告を発出しました。

この事案は2018年8月22日(水)から、大阪航空が保有するセスナ・スカイホーク172、機体番号(レジ)「JA404D」について、装備されているデジタル航空時計が機能していない状態で計器飛行方式による飛行を実施していました。

点検を担当した整備士、整備部長ともに時計の故障を認識していましたが、飛行に影響はなく、腕時計などで代用できると誤った認識で当該機を出発させていました。計器飛行方式による飛行時は、航空法第60条と同法施行規則第145条の規定で、秒刻み時計の装備が必要とされています。

大阪航空局は、2018年10月15日(月)に立入検査を実施しています。同局は航空の安全に影響を及ぼす違反行為であり、大阪航空の現行の安全推進、運航、整備体制下では、運航の安全性が確保されない恐れがあるとし、安全意識の再徹底、コンプライアンス教育の実施や安全管理体制の適切な整備などの措置を講じるよう勧告しています。

大阪航空は講じた措置について、3月4日(月)まで文書での報告が求められています。

※当初配信した記事で航空法第6条と記していましたが、航空法第60条の誤りです。お読みいただいた皆さまにはご迷惑をおかけいたしました。(2019-02-06 14:20)

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