第十管区、鹿児島航空基地所属の機動救難士3名を「救急員」に指名

第十管区、鹿児島航空基地所属の機動救難士3名を「救急員」に指名

ニュース画像 1枚目:海上保安庁救急員制度
© 海上保安庁
海上保安庁救急員制度

第十管区海上保安本部は2019年5月28日(火)、鹿児島航空基地所属の機動救難士3名を海上保安庁救急員制度の「救急員」として指名したと公表しました。この救急員は、4月に新設された海上保安庁救急員制度です。

都道府県消防学校で実施される救急業務に関する講習を修了した海上保安官を「救急員」として指名し、消防救急隊員と同様の応急処置を可能にします。これまで海上保安庁では、救急救命士のみ救急救命処置を実施していましたが、「救急員」が応急処置を実施し、救急救命士を補助することで、より安全、かつ確実な体制となります。

海上保安庁では、救助や救急体制の充実のため、特殊救難隊などに救急救命士の資格保持者を配置し、過去5年間で3,711件の海難に出動し、1,265名の救助を実施しています。今後、およそ70名の特殊救難隊、機動救難士などが各管区の海上保安本部長に「救急員」として指名される見込みです。

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