国交省、台風19号の救援活動に従事する航空機に対し航空法の手続で特例

国交省、台風19号の救援活動に従事する航空機に対し航空法の手続で特例

ニュース画像 1枚目:防災ヘリコプター「みやぎ」
© 宮城県
防災ヘリコプター「みやぎ」

国土交通省は2019年10月13日(日)から、災害などで救援活動に従事する航空機に対する航空法の手続きについて、口頭対応など柔軟な運用を実施しています。

これは東日本各地に甚大な被害をもたらした台風19号「ハギビス」による災害を受け、空港以外の場所への離着陸許可など航空機による救援活動に支障が生じないよう、承認を口頭による手続きで認めるなど、柔軟な運用措置を実施しています。

運用措置の概要は、空港以外の場所への離着陸、最低安全高度以下の飛行、航空機からの物件投下は、口頭による手続きを認めています。また、救援活動を行う航空機と操縦士は、耐空証明や操縦士の航空身体検査証明、特定操縦技能審査について有効期間満了後も救援活動に伴う飛行や操縦を特例許可しています。

このほか、被災地への救援物資、ライフラインの復旧に必要とされる資機材に含まれる小型燃料ガスボンベなど爆発物輸送に必要な承認についても、口頭による手続を認めています。

消防関連の被災地での活動状況は、宮城県で宮城県ヘリ、仙台市ヘリに加え、岩手県、山形県、札幌市、川崎市のヘリコプターが活動しているほか、長野県では東京消防庁、静岡市、名古屋市、福井県など、福島県では東京消防庁、埼玉県、青森県、千葉市などが活動しています。このほか、航空自衛隊、陸上自衛隊、海上保安庁なども被災地で活動しています。

期日: 2019/10/13から
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