特定操縦技能審査、新型肺炎のため実施困難で特別対応

特定操縦技能審査、新型肺炎のため実施困難で特別対応

国土交通省航空局は2020年4月30日(木)、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防対応として、特定操縦技能審査の実施が困難であることから、操縦等可能期間の満了者に対し、特別対応を実施すると発表しました。

対象は、現在有効な技能証明書に記載の「操縦等可能期間満了日」が2020年4月1日(水)から6月30日(火)までの間になっている方で、「特定操縦技能審査実施要領」に基づき、申請手続きを受け付けています。

申請には、特定操縦技能の審査等を受けずに行う操縦等行為許可申請書、技能証明書の写しに加え、有効な航空身体検査証明書の写し、または「新型コロナウイルス感染拡大状況下での航空法第28条第3項の許可手続きの弾力的な運用について」に基づき航空法第28条第3項の許可を受けている場合は当該許可書の写しと返信用封筒を用意します。

書類は、新潟県、長野県、静岡県以東に住所を置く場合は東京航空局、富山県、岐阜県、愛知県以西に住所を置く場合は大阪航空局が提出先です。

期日: 2020/04/01 〜 2020/06/30
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