防衛省、小型無人機等飛行禁止法の対象施設を指定 市ヶ谷など13施設

防衛省、小型無人機等飛行禁止法の対象施設を指定 市ヶ谷など13施設

防衛省は2019年6月13日(木)、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき、対象となる防衛関係の13施設を指定しました。

これにより、6月20日(木)以降、指定施設の敷地、または区域とその周辺約300メートルの地域上空では、小型無人機などドローンの飛行は原則禁止されることになります。なお、小型無人機等の飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得るなど、所定の手続きが必要です。

指定された13施設は、司令部としての機能を持つ部隊が所在しており、岩屋防衛相は今回の法律に基づく指定の必要があると説明しています。アメリカ軍の施設についても、部隊の運用などの影響を含めた精査と、法の趣旨に沿った指定を準備が整い次第、順次対応するとの考えを示しています。

■対象防衛関係施設
・防衛省市ヶ谷庁舎
・陸上自衛隊札幌駐屯地
・陸上自衛隊仙台駐屯地
・陸上自衛隊朝霞駐屯地
・陸上自衛隊伊丹駐屯地
・陸上自衛隊健軍駐屯地
・海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎
・海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎
・海上自衛隊舞鶴地方総監部第一地区
・海上自衛隊大湊地方総監部
・海上自衛隊佐世保地方総監部
・海上自衛隊呉地方総監部
・航空自衛隊府中基地
メニューを開く