アエロメヒコ航空は2020年6月19日(金)、アメリカの連邦破産法第11条(チャプター11)を適用は申請しないと発表しました。日本の民事再生法に相当するチャプター11の適用申請を検討しているとの観測報道を受けた発表です。
アエロメヒコ航空は新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックから約4カ月間、従業員やサプライヤー、サービスプロバイダーの全面的な支援ものと、顧客サービスを優先しながら、継続的な事業の保護とキャッシュフローの確保に、建設的な対策を実施しているとコメントしています。
既に流動性を保つための追加の資金調達先も特定しており、短期的また中期的に財政的責任の秩序ある再構築を実現するため、事業に影響を与えない形で、様々な代替案を分析していると説明し、アエロメヒコ航空はチャプター11による再建手続きに入ることも予定していないと強調しています。