国土交通省航空局は787の運航停止措置に対応し、航空会社の負担軽減措置を発表しました。2013年1月17日、アメリカ連邦航空局(FAA)の耐空性改善命令(Airworthiness Directives:AD)を受け、国土交通省航空局でもバッテリーシステムへの是正措置がとられるまで、運航停止を指示。すでに1ヶ月が経過し、この影響軽減と航空会社からの要望を受けて実施します。
措置は、停留料の免除、いわゆる「U/Lルール」の適用免除、機長認定の柔軟な取扱いの3つ。停留料の免除は国内線の787、170トン1機1日あたり約1万4000円、成田空港でも停留料が免除となります。
このほか、国際航空運送協会(IATA)が定める混雑空港で発着枠の80%以上を実際に使用しなかった場合、翌年はその発着枠に対する優先権を与えない国際ルール「Use it or Lose it (U/L)」は航空会社の責めによらない不可抗力のため、羽田、成田両空港の国際、国内定期便を対象にU/Lルールの適用を免除します。この措置はアメリカ、ヨーロッパでもU/Lルールの適用が免除されます。
さらに機長は、現在、1年に1回の運航便で定期路線審査を受ける必要がありますが、787の機長については知識を維持する座学訓練、フライトシミュレーターによる技量維持訓練、運航経験を補完する措置を講じることで柔軟に取り扱うとします。