航空局はビジネスジェットの利用促進に向けた取り組みとして、3項目について規制緩和を実施したことを発表しました。海外からのビジネスジェットによる来日者数の増加、ビジネスジェットの国内市場の拡大といった効果を期待した施策。
規制緩和の1つ目は、ビジネスチャーターによる国内区間の運送の取扱の明確化で、外国のビジネスチャーター機が日本へ乗り入れる場合、同一の搭乗者の場合など、一定の条件を満たす場合について、接続して行う国内の各地点間の航行を可能とすること。
2つ目は自家用ビジネスジェットの乗入れの手続期限の短縮で、シカゴ条約非締約国籍の自家用機が日本へ乗り入れる場合、航行の許可申請期限が10日前のところ、台湾籍の自家用ビジネスジェットでは、ビジネスチャーターと同様に申請期限を航行の原則3日前までに短縮しました。
また、小型ジェット機によるチャーター事業を対象とした包括的な基準の策定したもので、アメリカの技術基準を参考に、小型ビジネスジェット機によるチャーター事業の運航に特化した包括的な審査基準を新たに設定しました。
航空局では引き続き、ビジネスジェット向けの施策を展開する予定で、成田空港でビジネスジェット専用ターミナルと専用スポット間の動線の改善を2014年夏をめど、羽田空港ではビジネスジェット専用動線の供用開始を2014年9月に予定しています。