JAL、貨物搭載の温度計など電子機器の利用で注意喚起

JAL、貨物搭載の温度計など電子機器の利用で注意喚起

日本航空(JAL)は、2014年12月19日(金)、国内線貨物を利用する事業者向けに、電子機器を貨物に搭載する際の注意事項を発表しました。航空輸送中の温度計測を目的とした電子機器について、電源を入れた状態での利用可否について問合せが増加していることから、改めて告知しています。

JALカーゴを利用する事業者は、事業者自身で航空機用コンテナへ貨物搭載を行うことが認められています。この際、輸送中貨物の状態を確認する目的で温度計や衝撃記録装置を事業者が設置することがあり、原則こうした装置も電源を切るように注意喚起しています。

電源をつけた状態で設置するためには、アメリカ航空無線技術委員会(RTCA)の定める「RTCA DO160 Section21 Category M」に適合していることを示す書類と製品仕様書を、輸送開始の3日前を目安としてJAL業務部安全・品質管理グループに提出する必要があります。

JALでは、この手続きを経た電子機器は、以後の書類提出は求めないとしています。書類提出の対象となる電子機器は国内線、国際線貨物で運搬するすべての電子機器です。詳しくは、JALウェブサイトを参照ください。

期日: 2014/12/19
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