航空局、航空機使用事業の許可無く事業を行なう場合の通報先を周知

航空局、航空機使用事業の許可無く事業を行なう場合の通報先を周知

ニュース画像 1枚目:航空局パンフレット 自家用機で事業はできません!
© 航空局
航空局パンフレット 自家用機で事業はできません!

東京航空局は、調布飛行場を離陸した小型機が墜落、経路下の住宅の住民を含む3名が死亡、5名が負傷するという事故を受け、航空法の許可を受けないで航空機を使用した事業を行っていたとの疑いが報道されていることを受け、航空法について周知するパンフレットを作成、告知を関係機関に依頼しています。

小型航空機を使用して航空機使用事業を行う場合、航空法に基づいた許可が必要でこのペーパーではこれを知らしめるものです。また、将来始めようとしている自家用機の運航者に対しての相談窓口、許可の対象となる事業の疑いのある運航をしている場合の通報連絡先を周知する内容です。通報先は東京航空局、または大阪航空局の航空振興課整備係となっています。

これにより、適切な事業許可取得に向けた指導の強化を図り、この周知、啓発を行うため、空港などの管理者に対して協力を依頼しました。なお、航空機使用事業の許可を得ずに営業を行なった場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されます。

なお、調布飛行場の事故については、航空法の許可を受けずに事業を行った疑いについては、引き続き調査中としています。

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