国土交通省航空局首都圏空港課、東京航空局管理課は、東京国際(羽田)空港の跡地第2ゾーンの開発、整備で国有地を貸付、事業を展開する民間事業者の公募します。羽田空港の第2ゾーンは国際線旅客ターミナルから多摩川沿いに広がるエリアで、主に環八通りの外側の約3.5ヘクタールを中心としたエリアです。
入札説明書の各種手続きを経て、2016年3月25日までに入札書と提案資料の提出期限、6月17日に落札者の決定、7月頃に基本協定の締結、9月ごろに産定期借地権設定契約書の締結を予定しています。
2010年10月に策定された「羽田空港跡地まちづくり推進計画」で、土地利用について国際線地区にあることから、国際線の旅客を中心に利便性向上をめざし、宿泊施設としてエアポートホテルの導入をはじめ、航空・空港関連、観光関連、国際交流関連など、国際線地区に隣接したエリアにふさわしい複合業務施設の誘致が検討されています。
整備は、宿泊施設、複合業務施設の導入に加え、運営計画で2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに少なくとも宿泊施設の一部を開業させることを盛り込んでいるほか、国際線旅客ターミナルビルと第2ゾーンのアクセスに空中歩廊の整備を行うことが盛り込まれています。
貸付期間は、2018(平成30)年4月1日から2068(平成80)年3月31日までで、貸付面積は43,035平方メートルです。整備事業者の選定では、全体整備・運営計画、景観に配慮した動線計画、訪日外客対応、空港内の他地区との連携、バリアフリーなどユニバーサルデザイン、防災・セキュリティ対策、環境負荷の低減、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までの宿泊施設の開業、全体管理と整備や運営に係る体制、資金調達・事業収支計画、事業継続方策とリスク管理策などが評価されます。
なお、ホテルとして一部を使用する場合、シングルルーム洋室の構造、設備で、床面積はシングルルーム9平米以上、その他客室は13平米以上、採光のできる開口部が必要、浴室やシャワー室とトイレが設置されていること、洗面設備などの条件があり、旅館でも同様に条件が設けられています。スタッフも外国人客に接する従業員の指導、外国人客からの苦情の処理などの業務を行う者を1名以上配置するなどの要件も設けられています。