外国人操縦士の在留資格要件が緩和 1,000時間以上から250時間以上に

外国人操縦士の在留資格要件が緩和 1,000時間以上から250時間以上に

法務省は2015年12月28日、外国人操縦士の在留資格要件を見直し、日本国籍の航空会社で就労する場合、従来の飛行時間「1,000時間以上」から「250時間以上」に緩和しました。

国土交通省航空局が乗員政策等検討合同小委員会で、航空需要の増大に伴う操縦士不足への対応策として取りまとめられた施策の1つで、この緩和策により短期的に操縦士の確保がしやすくなる環境が整えられます。

緩和にあたり、外国人操縦士の在留資格要件は法務省で検討が進められ、出入国管理、難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の見直しが改正され、施行されました。

見直しで、副操縦士として乗務するために必要な事業用操縦士技能証明、計器飛行証明を取得した段階の操縦士の飛行経験となります。具体的には、外国航空会社の副操縦士、または飛行学校の教官として勤務しているものの、飛行時間が1,000時間に満たない外国人操縦士、外国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士、日本の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士などが日本を拠点とする航空会社で就労ができるようになり、外国人操縦士を活用できる幅が広がります。

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