防衛省は、自衛隊が管理する飛行場について、国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の特例について一部改正を発表しました。国土交通省が、地方空港の航空ネットワークの維持、拡充をめざし、着陸料軽減措置を継続し、特にインバウンド拡大に向けた着陸料の軽減措置を実施することを受け、防衛省もこれに協力するものです。平成11年防衛庁告示第49号第12条第1項の規定を改正します。
具体的には、陸上自衛隊と共用する札幌飛行場、海上自衛隊と共用する徳島、岩国飛行場、航空自衛隊と共用する千歳、三沢、百里、小松、美保とそれに対応する各空港が対象です。
着陸料の軽減措置は2016年度末まで継続となり、航空運送事業のうち、国内航空は1/2に軽減、このうち最大離陸重量50トン以下はさらに軽減率を引き上げます。また、国際旅客チャーター便は1/2に軽減します。
また、新たにインバウンド強化のため、国際旅客定期便の新規就航、増便の増加分を7/20に軽減するほか、国際チャーター便の増加分は1/4に軽減します。この改正は、国土交通省が意見公募手続を実施して定めており、実質的に同一の内容であることから防衛省としては意見公募を実施せず、施行します。施行日は2016年4月1日(金)です。