口頭指導から事業許可取消しまで処分に明確な基準適用へ 航空局方針

口頭指導から事業許可取消しまで処分に明確な基準適用へ 航空局方針

国土交通省航空局は、航空事業者に対する不利益処分の実施で、「航空安全プログラム」の具体化と、明確な基準に基づいた航空安全行政を推進するねらいから、その実施要領を策定する方針です。通達を2018年3月に発出し、航空機使用事業を手がける事業者への発動要件を適用します。

新たな通達では、軽微なものから順に、不利益処分は「事業改善命令」「事業の全部又は一部の停止命令」「事業許可の取消し」とします。また、不利益処分に至らない事案は行政指導に位置づけ、軽微なものから順に、「口頭指導」「厳重注意」「業務改善勧告」とします。

それぞれの処分内容のうち、口頭指導は違反行為が認められる場合に口頭で行い、安全を確保する改善措置をとるよう指導します。厳重注意は、航空事故もしくは重大インシデントの発生、あるいはその疑いと直接の因果関係が認められる違反行為とその繰り返しなどがあり、文書による指導です。業務改善勧告は、厳重注意の違反行為に加えて個人などによる悪質性が加わる場合や改善措置が実施されない場合など、文書による指導が行われます。

事業改善命令は、重大な違反行為が認められ、かつ、当該重大な違反行為に組織的な悪質性が認められる場合、事業停止命令は事業改善命令での要件に加え、過去2年以内に同一の重大な違反行為による不利益処分を2回以上、さらに事業を継続した場合に輸送の安全の確保に支障があると判断された場合です。事業許可の取消しは、事業停止命令での要件に加え、6カ月以内に航空の安全を確保する改善措置の実施が困難な状況などが加わります。

なお、航空局では、この方針について3月10日(土)まで、パブリックコメントを実施しています。

■航空機使用事業者への処分
※軽いもの順
<行政指導>
・口頭指導
・厳重注意
・業務改善勧告
<不利益処分>
・事業改善命令
・事業の全部又は一部の停止命令
・事業許可の取消し
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