航空局、IATA運賃廃止を受け、国際航空運賃に関連する通達を変更

航空局、IATA運賃廃止を受け、国際航空運賃に関連する通達を変更

航空局は、2017年6月にIATA運賃調整会議で採択された決議でIATA運賃が2018年10月31日(水)に廃止されることを受け、関係通達を改正します。IATA運賃は、国際航空運送協会(IATA)加盟会社の共通運賃として設定されましたが、航空市場の競争、規制緩和により、利用者は減少、その意義が失われています。

航空局では国際航空運賃等の取扱いについて定めた国空国第1855号、国空事第485号で、申請された運賃に関連する上限運賃額が、不当に高いか判断する基準にIATA運賃額を目安としています。IATA運賃廃止後は、IATA運賃に代わる目安がなくなり、充実した国際航空ネットワークが構築されている状況下では、万一、不当に高い運賃が設定された場合でも、利用者は他の航空会社や経路などを利用できるため、この目安を廃止します。

国際チャーター便について定めた国空国第1769号、国空事第463号でも、包括旅行チャーターの要件の1つにIATA運賃のうち旅行商品造成用のIATA・IT運賃を目安にしていましたが、運航者と用機者との個別契約で両者の自由な意思決定が好ましく、上限の目安を設定する意義はなく、この要件も撤廃します。

また、IATA運賃協定は、条件を満たせば国際航空に関する独占禁止法適用除外制度にあたりますが、IATA運賃廃止に伴い、この運用も無くなります。航空局では、2018年11月からIATA運賃廃止に伴う変更を施行します。

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