AIRDOは2019年1月25日(金)、運航規程で定められている「出発予定時刻12時間以内の飲酒の禁止」に違反して乗務した事案が発生したと公表、陳謝しています。
この事案は1月2日(水)、新千歳発羽田着のADO12便に乗務した2名の運航乗務員のうち、機長が「出発予定時刻12時間以内の飲酒の禁止」に違反して乗務していたものです。これは1月22日(火)から1月23日(水)に実施された、国土交通省航空局による立ち入り検査で、前日の飲酒状況などを調査、報告する過程で発覚しました。
当該機長は、乗務前のアルコール検査で、測定値0.07ミリグラム/リットル(mg/l)でしたが、社内規則で定めている基準値の0.10mg/l内であったため、予定通りADO12便に乗務しました。また、当該機長はADO12便で到着後、羽田発新千歳着のADO19便、新千歳発羽田着のADO20便に引き続き乗務しています。
AIRDOは、当該便の搭乗客、関係者に対し「ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝しています。また、この事案を含むさらなる調査や要因分析を進め、同様の事象が発生しないよう再発防止に努める方針です。