AIRDO、1月16日から適用の「障がい者割引運賃」 条件を一部変更

AIRDO、1月16日から適用の「障がい者割引運賃」 条件を一部変更

AIRDOは2019年2月7日(木)、2018年度下期搭乗分から変更になった「障がい者割引」について、適用条件を一部変更しました。

変更内容は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に対して、顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳が必要としていましたが、変更後は不要となります。ただし、航空券購入時または搭乗手続きの際、当該の手帳の原本を提示する必要があり、搭乗日当日に手帳の有効期限が満了している場合は、搭乗できません。

期日: 2019/02/07から
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