航空局、10月27日から空港免税店で液体物の販売を緩和 IATA要件変更で

航空局、10月27日から空港免税店で液体物の販売を緩和 IATA要件変更で

国土交通省航空局は2015年10月27日(火)から、日本国内の空港免税店で、液体物の販売条件を緩和すると発表しました。この緩和措置は、国際航空運送協会(IATA)により定められている液体物の量的制限規制の要件変更を受け、実施されるものです。

これまでは、国際線で乗り継ぎを行う場合、100ミリリットルを超える液体物を所持したまま日本出発時の保安検査場を通過できず、同様に空港内免税店で購入した100ミリリットルを超える液体物を所持したまま乗継空港の保安検査場は通過できませんでした。

今回の緩和により、液体物に対して不正な行為が行われていないと確認でき、仕様が定められた特殊な袋「STEBs(Security Tamper Evident Bags)」に液体物を容器ごと入れ、乗継空港で保安検査を受けるまで開封しないことを条件に、100ミリリットルを超える液体物を機内へ持ち込むことが可能になりました。

これにより、日本国内の空港免税店において、海外の空港で国際線の乗継利用者も、酒、化粧品などの液体物を国内空港の免税店で購入できるようになります。販売緩和の措置は、10月27日(火)から成田空港では第1ターミナル19店舗、第2ターミナル14店舗、第3ターミナル2店舗の計35店舗、関西国際空港では第1ターミナルビル17店舗、第2ターミナルビル3店舗の計20店舗が対象で、中部国際空港(セントレア)では6店舗で実施されます。

詳しくは、国土交通省航空局はのウェブサイトを参照ください。

※セントレアの対象店舗数を追記

期日: 2015/10/27から
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