航空機に装備する救急箱や乗務員のマスクで航空法の施行規則改正へ

航空機に装備する救急箱や乗務員のマスクで航空法の施行規則改正へ

国土交通省航空局は2018年4月1日(日)から、航空法施行規則の省令を一部、改正します。改正は、航空機に装備する電波を受信する装置関連、成田国際空港での完成検査について国土交通大臣から東京航空局長への権限委任、航空機に装備する救急箱に関連する規則です。救急箱のみ、2019年4月1日(月)の施行です。

航空機の電波受信装置は、各航空保安無線施設からの電波を受信していますが、このうち無指向性無線標識(Non Directional Radio Beacon:NDB)は国際的に使用されなくなり、NDBに代わり全世界航法衛星システム(Global Navigation Satellite System:GNSS)など衛星航法装置の装備を可能にする措置に伴う規則の改正です。

成田空港関連では、国土交通大臣の権限のうち地方航空局長に委任するものを規則で定め、成田国際空港の完成検査の権限は他空港と異なり、当分の間は委任しないとされていますが、この権限を委任します。

さらに、救急箱関連では、国際民間航空条約(ICAO)で航空機に装備しなければならない救急用具が規定されていますが、ICAO当該附属書の改正で航空機に装備する救急用具について要件が変更され、これにあわせた改正です。救急箱の数量は1つでしたが、航空機の客席数に応じた数量の装備に改正されます。さらに、客室乗務員の感染症の予防に必要な防護マスクなどの用具を新たに航空機に装備する改正も行われます。

メニューを開く