岐阜県は2020年4月24日(金)、防災ヘリコプターの耐空検査の準備中、過去に火薬類取締法第17条第1項に基づく許可を受けずに、機体を委託整備に出していた事案が発生していたと公表しました。
ヘリに搭載されている「エンジン消火器ボトルカートリッジ(エンジン火災時の消火用)」は、火薬類取締法第2条第1項第3号の「火工品」に該当し、機体を委託整備に出す際には譲渡許可が必要ですが、「若鮎I」と「若鮎Ⅲ」は手続きが行われていませんでした。申告漏れがあったのは、2016年度から2019年度までの計8回です。
岐阜県は、事務の引継ぎが適切に行われていなかったこと、本庁への報告や情報共有が徹底されておらず、チェック体制が整備されていなかったことが原因とみて、岐阜県防災ヘリ運航管理のあり方検討会の提言を受けて策定したアクションプランにおいて改善を図る方針です。