チャイナエアライン、再発行手数料を一部免除に 4月15日発券分まで

チャイナエアライン、再発行手数料を一部免除に 4月15日発券分まで

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チャイナエアラインは新型コロナウイルス(COVID-19)への対応で、2020年3月14日(土)から4月15日(水)までに発券した航空券の再発行手数料を一部免除しています。

対象の航空券は、チャイナエアラインの「297」またはマンダリン航空の「803」から航空券番号が始まる航空券で、マイルを使った特典航空券も含まれます。ただし、フェアベーシスが「DM」「ID」「AD」「GIT」の航空券は対象外となります。

未使用の有効な航空券を再発券するためには、第1区間の出発日の7日以上前に手続きが必要です。変更回数に制限はなく、オーバーカウンターチャージを除き、再発行手数料は免除されます。ただし、予約変更に伴う運賃や諸税の差額は、搭乗者の負担となります。

期日: 2020/03/14 〜 2020/04/15
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