旅客取扱施設利用料の上限認可、空港運営権者が適切に判断できる様に変更

旅客取扱施設利用料の上限認可、空港運営権者が適切に判断できる様に変更

国土交通省航空局は2015年12月28日(月)から、「旅客取扱施設利用料の上限認可審査等取扱要領」の一部改正案についてパブリックコメントを募集しています。コメント募集の期間は2016年1月27日(水)必着です。

関西・伊丹空港、仙台空港で民間企業の運営が開始されますが、これを前にる空港使用に関連する旅客が支払う料金について、運営権を持つ企業が総合的な経営判断で、創意工夫が発揮されることをめざし、改正を行うものです。

変更では、運営権者が、空港法第16条の趣旨の範囲で国管理空港特定運営事業に要する費用の回収を目的として利用料を徴収する場合、旅客ターミナルの新設や大規模改修を行うか否かに関わらず、利用料の徴収を認めるようにします。これにより、着陸料など航空系事業収入に加え、利用料など非航空系事業による収入などを包括的に捉え、空港使用に関係する料金、コスト低減などの改善策を総合的に進められるようにします。

「旅客取扱施設利用料の上限認可審査等取扱要領」の改定は2016年2月上旬を予定しています。

期日: 2015/12/28 〜 2016/01/27
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